限定承認の鉄則と相続放棄の違いを弁護士が解説 - Parussini & Fils
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限定承認の鉄則と相続放棄の違いを弁護士が解説

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限定承認に関するよくある質問

限定承認とはどのような制度ですか?

限定承認とは、相続人が相続した財産の範囲内でのみ被相続人の債務を承継する制度です。資産以上の負債を背負わずに済むため、債務超過が心配な場合に有効な方法です。

限定承認にはどのようなデメリットがありますか?

限定承認には、手続きが複雑で家庭裁判所への申述が必要、相続財産の管理が煩雑になる、共同相続人がいる場合は全員の同意が必要、といったデメリットがあります。また、相続財産の換価処分が必要になる場合もあります。

限定承認と相続放棄はどう違いますか?

相続放棄は一切の権利義務を承継しないのに対し、限定承認は資産の範囲内で債務を承継します。相続放棄は単独で行えますが、限定承認は共同相続人全員で行う必要があります。また、相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に申述が必要です。