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FOIRE AUX QUESTIONS
認知症と相続に関するよくある質問
認知症の相続人がいる場合、遺産分割はどうすればいいですか?
認知症の相続人がいる場合、その方の意思確認が難しいため、成年後見人を選任して遺産分割協議を行う必要があります。成年後見人が本人に代わって協議に参加します。
成年後見人を立てずに相続手続きを進める方法はありますか?
成年後見人を立てずに手続きを進める方法として、家庭裁判所の許可を得て特別代理人を選任する方法があります。ただし、これは特定の手続きに限られる場合が多いです。
認知症になる前にできる相続対策は何ですか?
認知症になる前に遺言書を作成しておくことが最も有効な対策です。また、任意後見契約を結んでおくことで、いざという時にスムーズな財産管理が可能になります。