会社法上の大会社とは?公開会社との違いを解説 - Parussini & Fils
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会社法上の大会社とは?公開会社との違いを解説

FOIRE AUX QUESTIONS

会社法上の大会社に関するよくある質問

会社法でいう「大会社」とはどのような企業ですか?

大会社とは、会社法2条で定められた資本金の額が5億円以上、または負債の総額が200億円以上の株式会社を指します。大会社には取締役会の設置が義務付けられるなど、特別な規制が適用されます。

公開会社と大会社の違いは何ですか?

公開会社とは株式の譲渡制限がない会社を指し、大会社は規模要件で定義されます。公開会社であっても大会社でない場合もあり、逆に大会社であっても非公開会社の場合があります。両概念は独立した基準で判断されます。

大会社になるとどのような義務が発生しますか?

大会社には、会計監査人の選任義務、内部統制システム構築義務、監査役会または委員会設置会社となる義務などが発生します。また、財務諸表の開示義務も一般の株式会社より厳格になります。