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相続人順位に関するよくある質問
相続人の順位はどのように決まりますか?
相続人の順位は民法で定められており、第1順位は配偶者と直系卑属(子や孫)、第2順位は直系尊属(父母や祖父母)、第3順位は兄弟姉妹となります。配偶者は常に相続人になりますが、他の相続人は順位が高い人が優先されます。
子供がいない場合、誰が相続人になりますか?
子供がいない場合、配偶者と第2順位の直系尊属(父母や祖父母)が相続人になります。直系尊属もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者は常に相続人となる点に注意が必要です。
代襲相続とは何ですか?
代襲相続とは、相続人となるべき人が被相続人より先に亡くなっている場合、その人の子(被相続人から見て孫)が代わって相続人となる制度です。例えば、子が亡くなっている場合、孫が代襲相続人として相続権を得ます。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合、その子(甥・姪)までが代襲相続の対象となります。