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相続の順位に関するよくある質問
相続の順位はどのように決まっていますか?
相続の順位は民法で定められており、第1順位が直系卑属(子どもや孫)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹となっています。配偶者は常に相続人となります。
子どもがいない場合、誰が相続人になりますか?
子どもがいない場合、第2順位の直系尊属(父母や祖父母)が相続人になります。直系尊属もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
相続順位で気をつけるべきポイントは?
相続順位で注意すべき点は、養子や非嫡出子の扱い、代襲相続の発生条件、相続放棄があった場合の順位変動などです。具体的なケースでは専門家に相談することをおすすめします。