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FOIRE AUX QUESTIONS
生命保険と相続に関するよくある質問
生命保険金は相続財産として扱われますか?
生命保険金は原則として相続財産には含まれませんが、受取人が被相続人本人の場合や特別受益とみなされる場合には相続財産として扱われることがあります。
生命保険金の非課税枠はどのように計算しますか?
生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば相続人が3人いる場合、1,500万円までが非課税となります。
生命保険金の受取人設定で注意すべき点は?
配偶者を受取人にすると相続税対策には有利ですが、後々のトラブルを避けるため、受益者指定は家族構成や資産状況を考慮して慎重に行う必要があります。