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指名委員会等設置会社の執行役に関するよくある質問
指名委員会等設置会社の執行役はどのように選任されますか?
指名委員会等設置会社では、執行役の選任は取締役会の決議によって行われます。ただし、指名委員会が候補者を推薦する権限を持っており、実質的な人選は指名委員会が主導します。
執行役と取締役の違いは何ですか?
執行役は業務執行に特化した役職で、日常的な経営を担当します。一方、取締役は経営監督が主な役割です。指名委員会等設置会社ではこの分離が明確で、執行役が業務執行権限を集中させます。
執行役の責任範囲はどのように定められますか?
執行役の責任範囲は会社の定款や取締役会の決議で定められます。通常、業務執行全般にわたりますが、重要な決定事項については取締役会の承認が必要な場合もあります。