分別の利益の基本と保証人の責任割合を解説 - Parussini & Fils
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分別の利益の基本と保証人の責任割合を解説

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分別の利益に関するよくある質問

分別の利益とは何ですか?

分別の利益とは、複数の保証人がいる場合に、各保証人が債務全額ではなく頭数で按分した額のみ責任を負うという原則です。民法第69条で定められています。

連帯保証人にも分別の利益は適用されますか?

いいえ、連帯保証人の場合は分別の利益が適用されません。連帯保証人は債務全額について責任を負うため、通常の保証人とは異なります。

分別の利益が適用される場合の責任割合は?

通常、保証人の数で等分されます。例えば保証人が3人いれば、各保証人は債務の3分の1ずつ責任を負うことになります。