偽造罪の成立要件と具体例|刑法の基礎を解説
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FOIRE AUX QUESTIONS
偽造罪に関するよくある質問
偽造罪が成立するための要件は何ですか?
偽造罪が成立するためには、(1)文書を偽造・変造すること、(2)行使の目的があることの2つが要件となります。行使の目的とは、相手方にその内容を認識させたり、認識しうる状態におく意図を指します。
公文書と私文書の偽造では処罰に違いがありますか?
はい、違いがあります。公文書偽造罪(刑法第155条)の方が私文書偽造罪(同第159条)よりも重い刑罰が定められています。公文書は公共の信用性が高いため、より厳しく処罰されるのです。
コピーやファックスも偽造罪の対象になりますか?
コピーやファックスであっても、原本と同等の効力があると認められる場合には偽造罪の対象となります。ただし、単なる複製で原本性を有しない場合は対象外です。