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法定相続割合に関するよくある質問
法定相続人の優先順位はどのように決まりますか?
法定相続人の優先順位は民法で定められており、第1順位は配偶者と直系卑属(子など)、第2順位は直系尊属(父母など)、第3順位は兄弟姉妹となります。配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人との組み合わせで相続割合が変わります。
法定相続割合はどのように計算しますか?
法定相続割合は、相続人の組み合わせによって異なります。例えば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者が1/2、子が1/2を均等に分けます。配偶者と父母の場合は、配偶者が2/3、父母が1/3となります。具体的な計算方法は相続人の関係性によって変化します。
法定相続分と異なる割合で相続することは可能ですか?
はい、可能です。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することができます。これを「遺産分割協議」といいます。ただし、相続人の一部が反対する場合などは、法定相続分に従う必要があります。