米国株配当金の二重課税対策|確定申告で税金還付 - Parussini & Fils
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米国株配当金の二重課税対策|確定申告で税金還付

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FOIRE AUX QUESTIONS

米国株の配当金と二重課税に関するよくある質問

米国株の配当金はなぜ二重課税されるのですか?

米国株の配当金は、まず米国で10%の源泉徴収税が引かれ、さらに日本で所得税・住民税が課税されるため、二重課税が発生します。ただし確定申告で外国税額控除を受けることで、米国で支払った税金分を還付できます。

新NISA口座でも配当金に課税されますか?

はい、新NISA口座でも米国株の配当金には米国源泉税10%が適用されます。NISAの非課税メリットは日本側の課税のみ対象で、外国税は別途発生しますのでご注意ください。

確定申告で外国税額控除を受けるにはどうすればいいですか?

確定申告書に「外国税額控除に関する明細書」を添付し、米国証券会社が発行する「配当金支払通知書」を提示します。還付金額は年間20万円までが上限で、超えた分は翌年以降に繰り越せます。