特別支配株主の株式売渡請求:法的根拠と実務フロー - Parussini & Fils
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特別支配株主の株式売渡請求:法的根拠と実務フロー

FOIRE AUX QUESTIONS

特別支配株主の株式売渡請求に関するよくある質問

特別支配株主とはどのような立場ですか?

特別支配株主とは、発行済株式の90%以上を保有する株主を指します。これにより会社の完全支配権を得て、少数株主から強制的に株式を買い取る権利が認められています。

株式売渡請求の手続きの流れは?

手続きは(1)特別支配株主が買取価格を提示、(2)株主総会での承認、(3)裁判所による価格決定、(4)買取実行の4段階で進みます。通常2-3ヶ月を要します。

少数株主は買取に反対できますか?

買取自体に反対することはできませんが、提示価格に不服がある場合、裁判所に価格決定を申し立てることが可能です。公正な価格での買取が法律で保証されています。