代襲相続の読み方と仕組み|民法条文で学ぶ相続権 - Parussini & Fils
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代襲相続の読み方と仕組み|民法条文で学ぶ相続権

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代襲相続に関するよくある質問

代襲相続の読み方は?

代襲相続は「だいしゅうそうぞく」と読みます。被相続人の子が相続開始前に死亡した場合などに、その子(被相続人の孫)が代わって相続人となる制度です。

民法887条で定められている代襲相続の要件は?

民法887条では、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合、その子の直系卑属(孫など)が代襲相続人として相続権を得ると規定されています。相続放棄の場合には代襲相続は発生しません。

宅建試験で出題される代襲相続のひっかけ問題とは?

宅建試験では「相続放棄をした場合の代襲相続」や「養子縁組した場合の代襲相続権」などがひっかけ問題として出題される傾向があります。民法901条で定められた相続分にも注意が必要です。